▶申請しないとゼロ円?年金以外の公的給付金5選と老後の支援制度!

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申請しないとゼロ円?年金以外の公的給付5選と老後の支援制度

こんにちは!

セカンドライフの足音が聞こえてくる60歳、そして大きな節目となる65歳を迎えると、

これからの生活設計やお金の見通しについて考える機会が増えますよね。

「これからは年金だけが頼りかな」と思っている方も多いかもしれませんが、

実は日本の公的支援には、年金以外にも「申請しないと1円ももらえない給付金」がいくつも存在します。

役所やハローワークから自動的に口座に振り込まれることはなく、自分で動かないと「ゼロ円」のまま通り過ぎてしまう、知る人ぞ知る守り神のような制度たちです。

近年は物価高が続いていますが、そうした社会情勢に合わせて2026年現在、給付額が増額されている制度や、逆に縮小が始まっていて早めの確認が必要な制度もあります。

今回は、60歳・65歳以上の方が絶対に知っておくべき「年金以外にもらえる公的給付金5選」と、

見落としがちな老後の支援制度を、最新の情報に基づいて徹底的に整理しました。

この記事を読めば、自分がどの給付金を受け取れる可能性があるのか、次に何をすべきかがハッキリ分かります。

損をしないための知識を、ぜひ今日から役立ててください!

 

1. 60歳・65歳以上が対象!申請しないとゼロ円になる公的給付金5選

それでは早速、メインとなる5つの給付金から見ていきましょう。

これらは主に「働くシニアを応援する制度」と「年金にプラスして生活を底上げする制度」に分かれています。

 

① 年金生活者支援給付金(2026年4月から一歩手厚く増額!)

まずご紹介するのは、65歳以上の低所得世帯を対象に、年金に毎月「上乗せ」して支給される給付金です。

実はこの制度、物価高に対応する形で2026年4月分から基準額が引き上げられました。

最も一般的な「老齢年金生活者支援給付金」の場合、これまでの月額5,450円から、2026年度は月額5,620円へと増額されています。

月170円の増額と聞くとささやかに感じるかもしれませんが、年間に直すと6万7,440円。

もしご夫婦でどちらも対象であれば、世帯で年間13万円を超える大きなお金になります。

対象となるのは、65歳以上で老齢基礎年金を受け取っており、なおかつ「世帯全員の住民税が非課税」で「前年の年金収入とその他の所得の合計が約88万円以下」という条件を満たす方です。

手続きは、対象となる方に日本年金機構から「うす緑色の封筒」で請求書が届くのが合図です。

届いたら必要事項を記入してすぐに返送してください。

これを放置してしまうと、せっかくの増額分も一斉に受け取れなくなってしまいます。

 

② 加給年金(年金業界の「家族手当」)

厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になったとき、年下の配偶者(または18歳未満の子ども)がいる場合に、

自身の老齢厚生年金にプラスして支給されるのが「加給年金」です。

いわば、年金における家族手当のような位置づけです。

この制度の魅力は、その給付額の大きさにあります。

2026年現在の支給額は、配偶者の場合で年間42万3,700円(特別加算額を含む)となっています。

仮に夫が65歳で、妻が3歳年下の62歳だとすると、

妻が65歳になるまでの3年間、毎年約42万円が夫の年金に上乗せされ、総額で120万円以上のサポートを受けることができます。

ただし、妻が65歳になって自分自身の老齢基礎年金を受け取れるようになると、この加給年金は停止し、

今度は妻側の年金に「振替加算」という形で一部が引き継がれる仕組みになっています。

これも年金事務所へ自ら「加給年金額加算開始事由該当届」を提出しないと支給されません。

年の差婚」のご夫婦は、ご自身が65歳になるタイミングで必ず確認してください。

 

③ 高年齢雇用継続給付(60歳以降、ガクッと給料が下がったときの救世主)

「60歳の定年を迎えた後も同じ会社で再雇用として働くけれど、現役時代に比べて給料が半分近くまで下がってしまった……」

そんなシニアのショックを和らげてくれるのが、雇用保険から支給される「高年齢雇用継続給付」です。

対象となるのは、60歳以上65歳未満の一般被保険者で、雇用保険の加入期間が5年以上ある方です。

60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金と比べて「75%未満」に低下した場合に、その下がった後の給料に一定の割合を掛けた金額が国から支給されます。

ここで一つ、重要な最新の注意点があります。

この制度は段階的な廃止が進められており、2025年4月1日以降に60歳に達した方からは、従来の「最大15%」だった支給率が「最大10%」へと引き下げられています。

制度の縮小は寂しいですが、それでも毎月のお給料に最大10%が国から上乗せされるのは非常に大きな支えです。

基本的には勤務先の会社がハローワークへ申請手続きを代行してくれるケースが多いですが、会社側が失念している可能性もゼロではありません。

60歳を迎えて給料が下がったときは、必ず会社の担当部署に「高年齢雇用継続給付の手続きはどうなっていますか?」と確認を入れましょう。

 

④ 高年齢求職者給付金(65歳以降の退職で、まとまって乗る安心)

多くのシニアが「退職した後の失業保険(基本手当)は64歳までしか出ない」と思い込んでいますが、

実は65歳を過ぎてから退職(離職)した場合にも、雇用保険から「高年齢求職者給付金」という一時金がもらえます。

この制度の最大のメリットは、年金との「同時受給」ができる点です。

60歳から64歳までの間に会社を辞めて失業保険(基本手当)をもらう場合、原則として国のルールにより老齢厚生年金とのダブル受給はできず、どちらか一方がストップしてしまいます。

しかし、65歳になってから退職した場合は、年金を全額もらいながら、この高年齢求職者給付金も丸々受け取ることができるのです。

支給される金額は、雇用保険の加入期間が1年未満なら「基本手当日額の30日分」、1年以上であれば「50日分」が、一括でドンと口座に振り込まれます。

受け取るためには、退職後にハローワークへ行き、「働く意欲と能力があること(求職の申し込み)」を示す必要があります。

ハローワークへ行くのを面倒くさがって放置していると、退職から1年で受給権が消滅してしまうため、退職後は早めに行動を起こしましょう。

 

⑤ 再就職手当(早期の仕事復帰を祝うボーナス)

「会社を辞めてハローワークで失業保険の手続きをしたけれど、思ったより早く次の仕事が決まった!」という場合に、お祝い金として国から支給されるのが「再就職手当」です。

60歳以上で定年退職や離職を経験し、ハローワークで雇用保険の基本手当(失業保険)の受給手続きをした後、

まだ所定給付日数が3分の1以上残っている状態で早期に安定した仕事(1年以上の雇用が見込まれる仕事など)に就いた場合に受け取れます。

支給される額は、失業保険の残りの日数が3分の1以上なら「支給残日数の60%」、3分の2以上残っていれば「支給残日数の70%」に、基本手当日額(2026年7月までは上限5,310円)を掛けた金額になります。

早めに再就職を決めるほど、まとまったボーナスがもらえるというわけです。

次の職場が決まるとバタバタして忘れがちですが、就職日の翌日から1ヶ月以内に、自身の住所を管轄するハローワークへ申請書を提出する必要があります。

せっかく早期復帰した努力の証ですから、忘れずに申請しましょう。

 

2. 知っておきたい!老後生活の負担を減らす公的支援制度

ここまで紹介した5つの給付金は「直接お金がもらえる」ものでしたが、老後の生活を守るためには「出ていくお金(負担)を減らす支援制度」を知っておくことも同じくらい重要です。

特に医療や介護、リフォームに関する3つの制度は、これからの生活に直結します。

 

● 高額療養費制度・高額介護サービス費

年齢を重ねると、どうしても医療費や介護費の負担が増えてきます。

そんなときに家計を破綻から守ってくれるのが、ひと月の自己負担額に歯止めをかけるこれらの制度です。

高額療養費制度」は、医療機関の窓口で支払った1ヶ月の医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される制度です。

特に70歳以上になると現役世代(70歳未満)に比べて限度額が大幅に低く設定されるため、

一般的な所得の方であれば、どれだけ大きな手術や長期の入院をしても、ひと月の負担は数万円程度に抑えられます。

また、医療だけでなく介護サービス(デイサービスや訪問介護など)の利用料が高額になった場合にも、同様に「高額介護サービス費」という制度があり、上限を超えた分が戻ってきます。

医療と介護の両方の負担が重い世帯には、これらを合算してさらに負担を軽減する「高額医療・高額介護合算療養費制度」という網の目のような救済策まで用意されています。

 

● 介護保険による住宅改修費の支給

老後も住み慣れた自宅で安全に暮らすために、段差をなくしたり、お風呂やトイレに手すりをつけたりする「バリアフリーリフォーム」を検討する方も多いでしょう。

これを自費で全てやろうとすると数十万円かかりますが、要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けている方であれば、介護保険から強力な補助が出ます。

生涯で一人につき「20万円までの工事費用」を上限として、そのうちの7割〜9割(本人の所得に応じて変動)が公的に支給されます。

つまり、自己負担1割の方であれば、20万円の工事を実質2万円で行うことができるのです。

非常にありがたい制度ですが、「必ず着工前に自治体(ケアマネジャー経由など)へ事前申請すること」が絶対条件となっています。

先に工事を終わらせてしまうと、後から申請しても1円も支給されない(ゼロ円になる)という悲劇が起きますので、

リフォームを思い立ったらまずはケアマネジャーや市区町村の介護窓口に相談してください。

 

3. なぜみんな見落とす?受給漏れを防ぐための3つのアクション

「こんなにたくさんの制度があるなら、国が自動的に教えてくれればいいのに」と思うのが人情ですよね。

しかし、日本の社会保障制度は一貫して「申請主義(自ら手を挙げた人にだけ支給する)」をとっています。

なぜこれほど多くのシニアが受給漏れをしてしまうのか、そしてそれを防ぐにはどうすればいいのか、最後に3つの具体的なアクションをお伝えします。

 

アクション①:書類の「色」と「締め切り」に敏感になる

年金生活者支援給付金のように、対象者に国から通知が届く制度もありますが、

その多くは「他のダイレクトメールに紛れて捨ててしまった」「あとで読もうと思って引き出しの奥に眠らせてしまった」という理由で放置されがちです。

日本年金機構からの通知には、緑色や青色など、一目で重要だと分かる封筒が使われることが多いです。

役所や年金機構から届く郵便物は「宝の地図」だと思って、届いたその日のうちに開封し、中身を確認する癖をつけましょう。

 

アクション②:ハローワークや年金事務所を「相談窓口」として使い倒す

60歳で定年を迎えたとき、あるいは65歳で完全に退職したときは、人生の大きな転換期です。

このタイミングで、用事がなくても一度ハローワークや年金事務所に足を運んでみることを強くおすすめします。

窓口の職員に「〇月に定年退職して、今はこういう働き方をしています(あるいは探しています)」と現状を伝えるだけで、

「それならこの給付金が申請できますよ」と、自分では気づけなかった選択肢をプロの目線で提案してもらえることが多々あります。

 

アクション③:事前の情報収集を怠らない(特に工事や再就職の前)

給付金や支援制度の中には、今回の「再就職手当(就職後1ヶ月以内)」や「住宅改修費(必ず着工前)」のように、

厳しい時間制限やタイミングのルールが設けられているものがほとんどです。

「後から知って、もう手遅れだった」というのが一番もったいないケースです。

何か行動を起こす前(仕事を辞める前、新しい仕事を始める前、リフォームをする前)に、

「このケースでもらえるお金や補助はないか?」とネットで検索したり、自治体の窓口に電話を一本入れたりする習慣をつけましょう。

 

まとめ:知ることで、これからの安心を手に入れよう

いかがでしたでしょうか?

60歳・65歳以降の生活を支える給付金や制度は、私たちが現役時代に納めてきた保険料や税金から成り立つ、正当な「権利」です。

2026年の今、制度の金額が増額されて手厚くなっているものがある一方で、雇用継続給付のように支給率が下がっていくものもあり、

まさに「知っているか、知らないか」だけで今後の数年間の収入が数十万、数百万単位で変わってくる時代です。

まずは、今回ご紹介した5つの給付金の中に、ご自身やご家族が当てはまりそうなものがないか、もう一度振り返ってみてください。

そして「これかも!」と思うものがあれば、明日、年金事務所やハローワーク、あるいは地域の役所の窓口へ問い合わせてみてください。

ほんの少しの手続きの手間を惜しまず、自ら動くことで、これからのセカンドライフをより豊かで安心なものにしていきましょう!

以上、ご参考になれば幸いです。

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