【なりたくない病気・認知症】▶「認知症と要介護について知りましょう!」

認知症
認知症と要介護について知りましょう!
以下の文章は、厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」、認知症情報提供サイト[LIFULL介護]を参考にしていま

今日は、認知症の人をサポートする場合避けて通れない、要介護問題を取り上げます。

認知症の人は、認知機能が低下することにより、ひとりで日常生活を送ることが難しい場合があります。

認知症の人が安心して生活するためには第三者や家族のサポートが大切です。

本人や家族が、どのようなサポートが必要なのかわからず、不安に思うことも多いのではないでしょうか。

今回は、公的介護保険制度要介護認定の種類・取得方法をご紹介します。

 


公的介護保険制度と要介護認定について

公的介護保険制度とは

介護が必要な人を社会全体で支えるために、2000年に創設された制度です

40歳以上の人が加入を義務付けられています

要介護認定を受けると、所定の介護サービスを利用した際の利用料について、自己負担額が軽減されます

介護サービスを利用した際の自己負担額

40歳から64歳までは「1割」
65歳以上の場合は世帯所得に応じて「1割~3割」

介護サービスを受けたい場合

要介護認定の取得
ケアプランの作成依頼など
さまざまな手続きが必要です

要介護認定の基本概要

要介護認定とは?

介護サービスを利用する際は、事前に要介護認定を受けている必要があります

要介護認定における要介護度は、本人の介護必要度を点数化します

下表のように「要支援」も含めて7段階に区分されています

要支援1
日常生活の基本的な動作をほとんど自分で行えるが、掃除など一部の家事を一人で行うのは困難な状態
要支援2
日常生活の基本的な動作をほとんど自分で行えるが、入浴時に背中が洗えない、浴槽をまたげないなどの能力低下が見られる状態
要介護1
起立や歩行が不安定で排せつ時のズボンの上げ下げ、入浴時や着替えなど日常生活において部分的に介護が必要な状態
要介護2
起立や歩行が自力で行えないことが多く、見守りがあれば着替えはできるが、排せつや入浴など、日常生活全般の一部もしくは全部において介護が必要な状態
要介護3
自力での起立や歩行が困難で、排せつ、入浴、着替えなどの日常生活全般において介護が必要
認知症の症状も認められ、日常生活に支障がある状態
要介護4
自力での起立や歩行がほとんどできず、排せつ、入浴、着替えなどの日常生活全般において介護が必要
理解力の低下が見られ、意思疎通もやや難しい状態
要介護5
寝たきりの状態で、食事やオムツ交換、寝返りなどの介助が必要
理解力の低下が進み、意思疎通は困難な状態

要介護認定の申請

要介護認定を受けるには、市区町村にある地域包括支援センターに相談する、

または役所の高齢者福祉窓口に申請を行います。


要介護認定の申請に必要なもの

·申請書

·介護保険証

·かかりつけ医のわかるもの(診察券など)

·マイナンバーが確認できるもの

·健康保険証(64歳以下の場合)

 

▼申請後、認定までの流れを簡単に図で示します。

要介護認定が下りた場合は、7段階のうちいずれかの区分に分類されます。

区分ごとに症状や利用できる介護保険サービスの内容、費用面も異なります。

詳しくは、役所の高齢者福祉窓口か最寄りの地域包括支援センター担当ケアマネジャーのいずれかに相談しましょう。


事前に要介護認定の仕組みを少しでも理解しておくと安心ですね。

若い医療従事者は、7段階の区別など知らない方が多いと思います。

還暦前の私も分かりませんでした。

今後も役立つ情報を発信していきます。

 

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