▶【傷病手当金】を知って安心を! 病気やケガで休むときの生活を支える大切な制度

ライフ・マネー
この記事は約7分で読めます。
【傷病手当金】を知って安心を! 病気やケガで休むときの生活を支える大切な制度

「病気やケガで仕事を休まざるを得ない…でも、収入はどうなるんだろう?」

働く私たちにとって、これは大きな不安の一つですよね。

そんなとき、私たちの生活を経済的にサポートしてくれる心強い制度が、「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」です。

これは、健康保険の加入者(被保険者)が、業務外の事由による病気やケガで会社を休み、十分な給与を得られない場合に支給されるお金です。

万が一のときに焦らないよう、この大切な制度について、基本から最新情報まで一緒に見ていきましょう!

 

傷病手当金ってどんな制度? 4つの支給条件をチェック!

傷病手当金を受け取るためには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

 

1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

仕事中や通勤中の病気・ケガ(これは労災保険の対象となります)ではなく、

業務外の事由による病気やケガで療養していることが条件です。

風邪、インフルエンザ、骨折はもちろん、うつ病などの精神疾患も対象になります。

ただし、美容整形など病気と見なされないものや、自費診療となる治療などは原則対象外です。

 

2. 仕事に就くことができないこと(労務不能)

療養のために、これまでやっていた仕事に就けないと医師が認めた状態である必要があります。

これは、必ずしも入院している必要はなく、自宅療養でも構いません。

 

3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること

ここが少し特殊なポイントです。傷病手当金には「待期期間(たいききかん)」というものがあり、病気やケガのために仕事を休んだ日が連続して3日間必要です

この連続した3日間は、土日祝日や有給休暇を使った日も含めることができます。この3日間を「待期期間」と呼び、待期期間中は支給されません。

そして、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して傷病手当金が支給されます。

 

4. 休業した期間について、給与の支払いがないこと

仕事を休んだ期間について、会社から給与が支払われないことが原則です。

ただし、給与が支払われていても、その金額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 

傷病手当金はいくらもらえるの? 計算方法を解説!

気になる支給額は、あなたの給与額に基づいて計算されます。

1日あたりの支給額は、基本的に以下の計算式で算出されます。

ポイントは、給与そのものではなく、健康保険の保険料計算の基礎となる「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」を使う点です。

 

標準報酬月額って何?

標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の幅で区分けした金額のことです。

保険料の計算を公平かつ簡便に行うために使われています。

 

12ヶ月に満たない場合の計算

もし支給開始日以前の健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、

  1. 支給開始日以前の継続した期間の標準報酬月額の平均額
  2. 加入している健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(協会けんぽの場合は30万円または32万円など、年度によって異なります)

のいずれか低い額を使用して計算します。

たとえば、標準報酬月額の平均が30万円だった場合、1日あたりの支給額は約 6,666円となります。

 

いつまで受け取れるの? 支給期間の「通算化」について(最新情報!)

傷病手当金がいつまで支給されるか、その期間について大きな改正がありました。

これは、治療と仕事の両立を支援するために導入された、比較的新しい重要な変更点です。

 

【最新情報】令和4年1月1日施行! 支給期間の「通算化」

以前は、支給開始日から暦の上で1年6ヶ月が上限でした。

途中で仕事に復帰し、傷病手当金の支給がストップした期間があっても、

一度支給開始日から1年6ヶ月が過ぎると、その後の再休業に対しては支給されませんでした。

しかし、令和4年1月1日からは、同一の病気やケガによる傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6ヶ月」になりました!

これにより、以下のようなケースでも給付が継続できるようになりました。

 例:

1年間傷病手当金を受給した後、半年間仕事に復帰。

その後、病気が再発して再度休業した場合、以前なら支給期間が終了していましたが、

改正後は残りの半年間について再び傷病手当金を受け取ることができます。

これは、治療しながら段階的に仕事への復帰を目指す方にとって、非常に心強い改正です。

 

退職しても受け取れるの? 継続給付の条件

仕事を辞めた後も、傷病手当金を受け取れる可能性があります。これを「継続給付」と言います。

継続給付を受けるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること。(健康保険の加入期間です)
  2. 退職日の前日までに、傷病手当金が支給されている、または支給される条件を満たしている(待期期間が完成している)こと。

この条件を満たせば、退職後も「通算して1年6ヶ月」の範囲で、引き続き傷病手当金を受け取ることができます。

ただし、退職後に新たな病気やケガが発生しても、それは継続給付の対象外となる点には注意が必要です。

 

申請の手続きと流れ

傷病手当金は、自動的に振り込まれるものではなく、ご自身で申請が必要です。

 

1. 申請書類の準備

加入している健康保険組合協会けんぽのホームページから申請書を入手します。

申請書は主に以下のパートで構成されています。

被保険者本人記入欄

氏名、休業期間、傷病名などを記入。

事業主(会社)記入欄

休業期間中の給与支払状況などを会社に記入してもらいます。

療養担当者(医師)記入欄

労務不能と認める期間や、傷病名などを医師に記入してもらいます。

 

2. 提出先と時効

申請書は、原則として

会社を経由して健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)に提出します。

時効

労務不能であった日ごとに、その翌日から2年間で時効が成立します。

まとめて申請も可能ですが、時効には注意して早めの手続きを心がけましょう。

 

3. 支給時期

申請から振り込みまでの期間は、保険者や審査状況によって異なりますが、一般的には申請後2週間〜1ヶ月半程度かかることが多いようです。

初めての申請は特に時間がかかる傾向があるため、余裕をもって準備しましょう。

 

知っておきたい関連情報

労災との関係

仕事が原因の病気やケガの場合は、傷病手当金ではなく労災保険の休業補償給付の対象となります。

二重に受け取ることはできませんが、どちらの制度に該当するか迷う場合は、

会社労働基準監督署に相談しましょう。

 

高額療養費との関係

傷病手当金は「生活の補償」ですが、治療費の自己負担が高額になった場合は高額療養費制度を利用できます。

これは医療機関で支払う窓口負担額を軽減する制度であり、

 

2026年1月より電子申請も可能に!

協会けんぽなどでは、2026年1月より傷病手当金出産手当金などの給付関連手続きの電子申請が可能になる予定です。

これにより、よりスムーズな申請手続きが期待できます。

 

まとめ

傷病手当金は、病気やケガで働き手が一時的に収入を失ったとき、

本人やご家族の生活を守るための社会保障の土台となる大切な制度です。

特に、支給期間が「通算化」されたことで、安心して治療に専念し、無理のない復帰を目指せる環境が整いました。

もし今、ご自身やご家族が体調を崩して休業を余儀なくされた場合は、遠慮せずにこの制度を活用してください。

正確な情報は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ各健康保険組合など)の公式ホームページや窓口で必ず確認するようにしましょう。

健康第一ですが、もしもの時の「知っておく安心」は、きっとあなたの心を軽くしてくれるはずです。

以上、ご参考になれば幸いです。

タイトルとURLをコピーしました