▶障害認定3級の基準は?どうすればもらえるの?老齢年金と両方もらえる特例は?

ライフ・マネー
この記事は約4分で読めます。
障害認定3級の基準は?どうすればもらえるの?老齢年金と両方もらえる特例は?

障害年金3級という制度は、2級や1級に比べて少し特殊で、実は

「厚生年金」に加入している人だけが狙える、ある種のセーフティネットのような存在です。

2026年現在の最新情報を踏まえ、3級の基準から「どうすれば取れるのか」、そして気になる老齢年金との「併給の特例」まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

 

1. 障害年金3級の「認定基準」ってどれくらい?

まず大前提として、障害年金1級・2級は「日常生活が送れるかどうか」が基準になりますが、

3級は「仕事にどれくらい支障が出ているか」が主な判断基準になります。

 

3級の目安:労働に著しい制限がある状態

一言でいうと、

「日常生活はなんとかこなせるけれど、フルタイムでバリバリ働くのは難しい」

という状態です。

具体的には以下のようなケースが3級に該当しやすいです。

身体の障害

片方の足や手の機能がかなり制限されている、あるいは視力や聴力が一定以下まで低下している。

内部障害

人工透析を受けている(3級の代表例です)、またはペースメーカーを装着しているなど。

精神の障害

うつ病や発達障害などで、短時間勤務しかできなかったり、職場での特別な配慮(業務の軽減や頻繁な休憩など)が不可欠だったりする状態。

ポイントは、

「働いているから3級は無理」ではないということです。

障害者雇用で働いていたり、一般企業でも大幅な配慮を受けていたりすれば、給与を得ていても3級に認定される可能性は十分にあります。

 

2. どうすれば3級を取れるの?(申請の3ステップ)

3級を勝ち取るためには、単に「体がきつい」と言うだけでは不十分です。

以下の3つの条件をクリアする必要があります。

 

① 「初診日」に厚生年金に入っていたか?

これが3級の最大の壁です。

3級は「障害厚生年金」にしかない等級です。

自営業やフリーランス、専業主婦の方が加入する「国民年金(障害基礎年金)」には3級がありません。

つまり、

「その病気やケガで初めて病院に行った日」に、会社員や公務員として厚生年金に加入していたことが必須条件になります。

② 保険料をちゃんと払っていたか?

初診日の前日時点で、それまでの加入期間の3分の2以上保険料を納めている(または直近1年に未納がない)必要があります。

③ 「診断書」と「申立書」のクオリティ

ここが一番の頑張りどころです。

診断書

医師に、現在の「労働への支障」を正確に書いてもらう必要があります。

「仕事はなんとか頑張っています」と医師に伝えてしまうと、診断書に「就労可能」と書かれ、不支給になるリスクが高まります。

病歴・就労状況等申立書

自分で書く書類です。

発病から現在まで、どんなに仕事で困ってきたか、どんな配慮を受けているかを具体的にエピソードを交えて記入します。

3. 老齢年金と両方もらえる?「併給の特例」の裏技

通常、日本の年金制度には「一人一年金」というルールがあり、2つ以上の年金をもらえる権利があっても、どちらか片方を選ばなければなりません。

しかし、65歳になるとこのルールが緩和される特例があります。

 

65歳からの「最強の組み合わせ」

65歳以降は、以下の組み合わせで「両取り(併給)」が可能になります。

パターンA

障害基礎年金(1・2級相当) + 老齢厚生年金

パターンB

障害基礎年金(1・2級相当) + 遺族厚生年金

お気づきでしょうか。

実は、「障害厚生年金3級」のままでは、老齢年金とガッチャンコして両方もらうことはできません。

3級の場合は、65歳になった時点で「3級の障害年金」か「老齢年金」のどちらか高い方を選ぶことになります。

もし「2級」に上がれば話は別

もし65歳までに症状が重くなり、3級から2級に認定が変わった場合、上記の「パターンA」が使えるようになります。

この場合、「非課税の障害基礎年金」をもらいつつ、

「現役時代の頑張りが反映された老齢厚生年金」を上乗せして受け取れるため、受給額がグンと跳ね上がることが多いです。

 

4. 2026年現在の注意点とまとめ

現在、年金額は物価変動に合わせて毎年微調整されています。

2026年度の3級の最低保障額は、年間で約63万円〜64万円程度(月額約5.3万円)となっています。

3級は「もらいながら働く」ことを前提としたような等級です。

もしあなたが「今の体調でフルタイムは限界だけど、厚生年金に加入していた時期に初診日がある」というなら、申請を検討する価値は十分にあります。

申請は複雑で時間もかかりますが、まずは年金事務所で「自分の初診日はいつか?」「その時厚生年金だったか?」を確認することから始めてみてください。

あなたの生活を支える大きな一歩になるはずです。

以上、ご参考になれば幸いです。

タイトルとURLをコピーしました