障害年金3級という制度は、2級や1級に比べて少し特殊で、実は
2026年現在の最新情報を踏まえ、3級の基準から「どうすれば取れるのか」、そして気になる老齢年金との「併給の特例」まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
1. 障害年金3級の「認定基準」ってどれくらい?
まず大前提として、障害年金1級・2級は「日常生活が送れるかどうか」が基準になりますが、
3級は「仕事にどれくらい支障が出ているか」が主な判断基準になります。
3級の目安:労働に著しい制限がある状態
一言でいうと、
という状態です。
具体的には以下のようなケースが3級に該当しやすいです。
身体の障害
片方の足や手の機能がかなり制限されている、あるいは視力や聴力が一定以下まで低下している。
内部障害
人工透析を受けている(3級の代表例です)、またはペースメーカーを装着しているなど。
精神の障害
うつ病や発達障害などで、短時間勤務しかできなかったり、職場での特別な配慮(業務の軽減や頻繁な休憩など)が不可欠だったりする状態。
ポイントは、
障害者雇用で働いていたり、一般企業でも大幅な配慮を受けていたりすれば、給与を得ていても3級に認定される可能性は十分にあります。
2. どうすれば3級を取れるの?(申請の3ステップ)
3級を勝ち取るためには、単に「体がきつい」と言うだけでは不十分です。
以下の3つの条件をクリアする必要があります。
① 「初診日」に厚生年金に入っていたか?
これが3級の最大の壁です。
3級は「障害厚生年金」にしかない等級です。
自営業やフリーランス、専業主婦の方が加入する「国民年金(障害基礎年金)」には3級がありません。
つまり、
② 保険料をちゃんと払っていたか?
③ 「診断書」と「申立書」のクオリティ
ここが一番の頑張りどころです。
診断書
医師に、現在の「労働への支障」を正確に書いてもらう必要があります。
「仕事はなんとか頑張っています」と医師に伝えてしまうと、診断書に「就労可能」と書かれ、不支給になるリスクが高まります。
病歴・就労状況等申立書
自分で書く書類です。
3. 老齢年金と両方もらえる?「併給の特例」の裏技
通常、日本の年金制度には「一人一年金」というルールがあり、2つ以上の年金をもらえる権利があっても、どちらか片方を選ばなければなりません。
しかし、65歳になるとこのルールが緩和される特例があります。
65歳からの「最強の組み合わせ」
65歳以降は、以下の組み合わせで「両取り(併給)」が可能になります。
パターンA
障害基礎年金(1・2級相当) + 老齢厚生年金
パターンB
障害基礎年金(1・2級相当) + 遺族厚生年金
お気づきでしょうか。
実は、「障害厚生年金3級」のままでは、老齢年金とガッチャンコして両方もらうことはできません。
もし「2級」に上がれば話は別
もし65歳までに症状が重くなり、3級から2級に認定が変わった場合、上記の「パターンA」が使えるようになります。
この場合、「非課税の障害基礎年金」をもらいつつ、
「現役時代の頑張りが反映された老齢厚生年金」を上乗せして受け取れるため、受給額がグンと跳ね上がることが多いです。
4. 2026年現在の注意点とまとめ
現在、年金額は物価変動に合わせて毎年微調整されています。
2026年度の3級の最低保障額は、年間で約63万円〜64万円程度(月額約5.3万円)となっています。
もしあなたが「今の体調でフルタイムは限界だけど、厚生年金に加入していた時期に初診日がある」というなら、申請を検討する価値は十分にあります。
申請は複雑で時間もかかりますが、まずは年金事務所で「自分の初診日はいつか?」「その時厚生年金だったか?」を確認することから始めてみてください。
あなたの生活を支える大きな一歩になるはずです。
以上、ご参考になれば幸いです。
