75歳を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険から、すべての人が「後期高齢者医療制度」へと移行します。
この制度に変わる際、最も多くの方が気にされるのが「病院の窓口で支払う医療費の自己負担割合」です。
かつては「現役並み所得者を除けば全員1割負担」という時代もありましたが、
医療費の財政維持や世代間の負担の公平性を図るため、現在は一定以上の所得がある方を対象に「2割負担」の区分が導入されています。
自分が、あるいは大切なご家族が75歳になったとき、一体いくらの年金収入があると2割負担になるのでしょうか。
最新の判定基準や仕組み、そして気になる影響について、表を使わずにわかりやすく丁寧に解説していきます。
医療費「2割負担」になる年金収入の具体的な目安
結論からお伝えすると、窓口負担が2割になるかどうかの基準は、その方の「世帯構成」と「年金をはじめとする収入・所得の額」によって決まります。
最も一般的な「収入が公的年金のみ」というケースを想定した場合、目安となる金額は以下の通りです。
75歳以上の被保険者が「単身世帯(ひとり暮らし)」の場合
世帯の中で後期高齢者医療制度に加入しているのが本人のみの場合、年金収入が「年200万円以上」になると2割負担の対象になります。
月額に換算すると、毎月約16万6,000円以上の年金を受け取っている方が該当するイメージです。
75歳以上の被保険者が「夫婦2人世帯」の場合
夫婦ともに75歳以上で、2人とも後期高齢者医療制度に加入しているというケースです。
この場合は、夫婦2人の「年金収入の合計金額」で判定します。
その合計が「年320万円以上」になると、夫婦そろって2割負担の対象となります。
どちらか片方だけが高くなるのではなく、世帯単位での計算になるのが特徴です。
2割負担かを決める「2つのハードル」と正確な判定基準
先ほど「年金収入200万円(夫婦なら320万円)」という目安をお伝えしましたが、
実は行政の正確な判定ステップでは、単に年金の受給額を見るだけでなく、もう一つのステップが存在します。
具体的には、以下の「2つの条件」の両方に当てはまったときに初めて2割負担になります。
条件の1つ目:住民税の課税所得が「28万円以上」であること
最初の関門は、住民税を計算するベースとなる「課税所得」という数字です。
前年の総所得金額から、公的年金等控除や基礎控除などのあらゆる控除を差し引いた後の金額が「28万円以上」あるかどうかが最初に見られます。
年金収入のみの単身者の場合、この課税所得が28万円以上になる境界線が、ちょうど「年金収入168万円」あたりになります。
そのため、年金収入がこれに満たない方は、自動的に1割負担のまま据え置かれます。
条件の2つ目:年金収入とその他の所得の合計が基準額以上であること
1つ目の条件をクリア(28万円以上)した方に対して、2つ目のチェックが行われます。ここで登場するのが、冒頭でご紹介した金額です。
- 単身世帯であれば「年金収入 + その他の合計所得金額」が200万円以上
- 夫婦2人世帯であれば「年金収入 + その他の合計所得金額」の合算が320万円以上
この2つの条件を両方とも満たした場合に、医療費の窓口負担が2割に決定します。
もし「課税所得は28万円を超えているけれど、年金収入の合計は195万円である」という単身の方であれば、2つ目の条件を満たさないため1割負担になります。
なお、ここでいう「その他の合計所得金額」とは、例えばパートやアルバイトの給与所得、不動産賃貸による所得、株の配当所得などのことで、経費などを差し引いた後の金額を指します。
年金以外にこれらの収入がある方は、年金単体の額が200万円未満であっても、合算によって2割負担になる可能性があるため注意が必要です。
3割負担(現役並み所得者)との違いはどこにある?
高齢者の医療費負担には、1割、2割のほかに「3割」という区分もあります。これは「現役並み所得者」と呼ばれる区分で、判断基準が大きく異なります。
具体的には、世帯の中に住民税の課税所得が「145万円以上」の人が1人でもいる場合、その世帯の後期高齢者は原則として3割負担になります。
年金収入の目安で言うと、単身者で約383万円以上、夫婦世帯で約520万円以上という非常に高い収入がある層です。
つまり、75歳以上の医療費負担は、以下のような3つのグラデーションで構成されていることになります。
- 収入が比較的現役世代に近く、かなり高い方は「3割負担」
- そこまでは高く落とし込まないものの、一定以上の余裕がある中位層は「2割負担」
- 住民税が非課税の世帯や、比較的収入が緩やかな方は「1割負担」
ご自身がどのポジションに位置するかは、毎年6月頃に自治体から届く「住民税の納税通知書」や、7月頃に届く新しい「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」で確認することができます。
負担割合の切り替えは、毎年8月1日を基準として前年の所得をもとに更新されます。
2割負担になると毎月の医療費はどれくらい増える?
「1割から2割になるということは、単純に病院で払うお金が2倍になってしまうの?」と不安に思う方も多いでしょう。
結論から言うと、窓口で請求される金額そのものは確かに2倍になります。
例えば、これまで窓口で3,000円支払っていた治療や薬であれば、2割負担になると6,000円を支払うことになります。
しかし、日本には「高額療養費制度」という非常に心強いセーフティネットが用意されています。
1ヶ月の間に医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分の金額が後から払い戻される仕組みです。
2割負担の区分の人の場合、1ヶ月あたりの外来(個人の合計)の負担上限額は「1万8,000円」と定められています(年間の上限は14万4,000円)。
さらに、入院も含めた世帯全体の自己負担上限額は「5万7,600円」となっています(過去12ヶ月以内に4回以上上限に達した場合は、4回目以降4万4,400円に下がります)。
かつて2割負担が初めて導入された当初は、急激な負担増を抑えるための「外来の負担増加額を毎月最大3,000円までに収める」という配慮措置(激変緩和措置)が数年間実施されていましたが、この経過措置はすでに期間を終了しています。
そのため、現在は受診した分だけストレートに2割分の負担が発生しますが、どんなに多くの医療を受けても上記の上限額(月1万8,000円や5万7,600円など)の手前でストップするよう設計されています。
そのため、慢性期の病気で定期的に通院している方や、突発的な大病で入院することになった場合でも、青天井に医療費が膨れ上がることはありません。
医療費が高額になりそうな月は、あらかじめ限度額適用認定証などを準備するか、後日の申請漏れがないように口座登録をしておくことが大切です。
まとめにかえて:事前に知って、賢く備える
75歳からの後期高齢者医療制度における「2割負担」のボーダーラインについて解説してきました。改めて大切なポイントを振り返っておきましょう。
- 単身世帯なら、年金収入が「年200万円以上」が2割の目安
- 夫婦2人とも75歳以上の世帯なら、年金収入の合算が「年320万円以上」が2割の目安
- 年金以外の副収入(アルバイトや不動産など)がある場合は、それらの所得も判定に加算される
- 窓口での支払いは2倍になるが、高額療養費制度の上限があるため、極端な負担増にはならないよう守られている
年齢を重ねるにつれて、健康維持のための通院や、お薬をもらう機会は自然と増えていくものです。
自分が1割・2割・3割のどの区分に該当するのかをあらかじめ知っておくことは、リタイア後の生活設計や医療費の予算立てにおいて非常に重要な意味を持ちます。
毎年夏前に届く自治体からの書類にはしっかりと目を通し、ご自身の負担割合の推移を確認しながら、安心して日々の健康管理に向き合っていきましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
