▶65歳で障害年金と老齢年金ならば、どっちを受給する方がいいの?

年金・税金
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65歳で障害年金と老齢年金ならば、どっちを受給する方がいいの?

65歳からの「障害年金」と「老齢年金」、どちらを選ぶべきか迷う方にお話します。

結論から言うと、基本的には「手取り額が多くなる組み合わせ(多くの場合、障害基礎年金を含めた選択)」を選ぶのが鉄則です。

ただし、65歳以降は「どちらか一方だけを選ぶ」だけでなく、「ミックスして受け取る」という第三の選択肢も存在します。

 

年金受給における「原則」と「例外」

公的年金には「一人一年金」という基本原則があり、支給理由が異なる年金を同時にフルでもらうことはできません。

しかし、65歳を迎えると特例が適用され、年金の組み合わせを選べるようになります。

 

65歳以降に選択できる主なパターンは以下の3つです。

1. 障害基礎年金 + 障害厚生年金

障害年金の基本セットをそのまま受け取るパターンです。

2. 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

一般的な老後の年金セットに切り替えるパターンです。

3. 障害基礎年金 + 老齢厚生年金(★要注目)

基礎部分は非課税の障害年金、上乗せ部分は現役時代の報酬に応じた老齢厚生年金を組み合わせるハイブリッドなパターンです。

 

「障害年金」が有利になりやすい3つの理由

金額の計算結果は個人ごとの加入履歴によって異なりますが、多くのケースで障害年金(または障害基礎年金を取り入れた組み合わせ)が有利になる理由が3つあります。

 

1. 税金がかからない(手取りの差)

最大のポイントは「税金」です。

老齢年金は雑所得として所得税や住民税の課税対象になりますが、障害年金は法律上「完全非課税」です。

さらに、所得が低く抑えられることで、翌年の国民健康保険料や介護保険料、医療機関での自己負担限度額(高額療養費制度など)の面でも有利に働く場面が多くあります。

 

2. 満額支給の保証

障害基礎年金(2級)の支給額は、老齢基礎年金の「満額」と同額に設定されています。

老齢基礎年金の場合、未納期間や免除期間があると満額から減額されてしまいますが、障害基礎年金であれば満額相当が保障されます。

1級の場合はさらにその1.25倍が支給されます。

 

3. 「障害基礎+老齢厚生」のハイブリッド活用

現役時代に長く会社員として働き、厚生年金保険料を多く納めてきた方は、障害基礎年金に「老齢厚生年金」を上乗せして受け取る選択が非常に強力です。

自分の納めた実績を無駄にせず、基礎部分の非課税メリットも活かすことができます。

 

どちらを選ぶか決める際のチェックポイント

決定する前に、必ず以下の点を確認してください。

 

年金事務所での「試算(内訳)」の比較

額面金額だけでなく、そこから差し引かれる税金や社会保険料を差し引いた「最終的な手取り額」で比較することが重要です。

年金事務所で「障害年金ベース」と「老齢年金ベース」それぞれの税引き前・税引き後シミュレーションを出してもらうのが確実です。

 

加算(配偶者加給年金・配偶者加算)の有無

配偶者を養っている場合につく加算手当は、選択する年金の種類によって要件や金額が異なります。

どちらの年金を選んだ方が加算を含めた総額が多くなるかを確認しましょう。

 

繰下げ受給との兼ね合い

老齢年金は受給開始を遅らせることで受給額を増やせる「繰下げ受給」制度がありますが、

障害年金を受け取っている期間があると、老齢年金の繰下げ加算がつかなくなるなどの制限が生じる場合があります。

将来的に老齢年金を大幅に増やして受け取るプランを考えている場合は注意が必要です。

 

手続きの流れ

65歳になるタイミングで、日本年金機構から「年金受給選択申出書」という書類が届きます。

この書類でどの組み合わせで受給するかを選択して提出します。

一度選択した後でも、将来事情が変われば変更手続きを行うことは可能です。

まずは65歳になる前に年金事務所で両方の具体的な試算を行い、手取り額が最も多くなる選択肢を確認しておくことをおすすめします。

以上、ご参考になれば幸いです。

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